平成31年度は、2019年4月1日から始まります。
でも、5月1日には、皇太子さまが天皇に即位されて、令和元年度となります。
なので、ちまたでは、
「平成31年度はあるのか?」
「いつまでで令和元年度になってしまうの?」
などと、特にお子さんをお持ちの、お母さんたちなどが、不安に思っています。
私、かけらは以前、似たような記事を書いたので、大体知っていましたが、今日ネットで「平成31年」と打ち込んで、調べてみてビックリしてしまいました!
だって、この問題の答えを知らない方が、急激に増えていたからなのです。
そこで、今回は、令和にまつわる法律の紹介と、平成31年4月1日に決まる2つの重要事項と、なぜ4月1日なのかの事情と、平成31年度はあるのか?いつまでで令和元年度になってしまうのか、などについて分かりやすく解説します。
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令和にまつわる法律とは?

これは、大きく2つに分かれますので、それぞれについて分かりやすく解説します。
法律その1:元号法!
これは、昭和時代の天皇陛下が、ご高齢になったのに、元号に関する法整備が出来ていなかったため、以下のように、1979年6月12日に公布されました。
【1】
元号は、政令で定める。
【2】
元号は、皇位の継承があった場合に限り改める。
・・・というわけで、「皇位の継承」があった場合に限り、令和に改められる、という法律があるので、本来、令和は事前に決めるものでは無いんですね!
法律その2:天皇の退位等に関する皇室典範特例法!
これは、2016年8月8日に、平成(今上)天皇が、
「生前退位の意向をにじませる内容のお気持ち」
を、NHK総合テレビで、公表されたことを受けて、2017年6月16日に公布され、以下のように、2017年12月8日に閣議決定されました。
【1】
2019年4月30日に、天皇陛下が退位される。
【2】
2019年5月1日に、皇太子さまが即位され、令和に改元される。
・・・というわけで、この法律は、平成31年(2019年)4月30日から、施行されるものなので、まだ現行法としての強制力は、全く無いんですね!
平成31年4月1日に決まる2つの重要事項とは?
これも、それぞれについて分かりやすく解説します。
重要事項その1:令和の公表!
これは、2018年5月17日に、政府が見解を公表したもので、理由は、
「令和改元に向けて、官民のシステム改修に、最低1ヶ月ほどはかかると、予想されるから」
なんだそうです。
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ただし、間に合わなかった場合の想定して、
「訂正印での修正」
「平成のままでも、有効にする」
などの、措置を、当事者同士ですり合わせを検討する、確認はしています。
重要事項その2:2019年5月1日「即位の日」を祝日にする!
これは、2017年12月6日に、菅官房長官が、
「まだ、何も決まっていない」
と言いつつも、政府関係者の間では、
「誰も反対する人はいないだろう」
という見解を示しました。
・・・というわけで、2019年のゴールデンウィークは、10連休になる可能性が、非常に高いと言えます!
なぜ4月1日なのかの事情とは?
この理由はたったの1つで、2019年2月24日に開催される、
「天皇陛下在位30年記念式典」
以降に、発表されるべきとの、政府の見解が、早くからありました。
なぜなら、それ以前に、ことを進めてしまうと、
「世の中の関心が新天皇に向かい、今の天皇陛下を軽んじることになりかねない」
というわけなんですね!
・・・というわけで、明らかに様々な混乱が、起こることが予想出来ても、日本国民にとって天皇陛下は、愛されている存在なんですね!
平成31年度はあるのか?
これは、年度としては、たったの1ヶ月間しかありませんが、私はあると思います。
なぜなら、昭和64年は、1989年1月7日に、昭和天皇が崩御されたので、たったの1週間しかありませんが、今でも残っているからです。
平成31年度はいつまでで令和元年度になってしまうの?
平成31年度は、2019年4月1日から4月30日までで、終わります。
以降、令和元年度となりますが、前述したように、30日間もあるわけで、年度の12分の1を占める、大切な期間です。
・・・というわけで、おそらく「平成31年度」と「令和元年度」は、併記されると、私は、そう思っています。
令和“来年4月1日”公表を想定 システム対応へ(18/05/17)
それでは、令和公表を報じた「令和“来年4月1日”公表を想定 システム対応へ(18/05/17)」という、動画を見つけましたので、ぜひ最後まで観て、お勉強して下さいね!
まとめ
いかがでしたでしょうか?
このように、令和にまつわる法律や、平成31年4月1日に決まる2つの重要事項と、なぜ4月1日なのかの事情と、平成31年度はあるのか?いつまでで令和元年度になってしまうのか、などについては、様々な事情があるのです。
あなたのお子さんが、仮に幼稚園の年長さんで、平成31年の4月に「小学校の入学式」を迎えたとしても、ご家族みんなで、楽しくお祝いしてあげて下さいね!(^^)
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